確定給付型退職金制度との比較
選択制退職準備給付制度
確定給付型退職金制度との比較
選択制退職準備給付制度と確定給付型退職金制度
確定給付型退職金制度(A) 総額人件費の退職金規定による一律強制後払い(選択できない)
選択制退職準備給付制度(B) 総額人件費の後払い部分を任意選択

| 選択制退職準備制度(21世紀方式) | 確定給付退職金制度(現行方式) | |
|---|---|---|
| 目的 | 「自主努力」支援(生活の安定) | 永年勤続奨励(長期勤続維持) |
| 原資と支給方式 | 賃金の一部の選択拠出 | 賃金の一部を将来確定給付 |
| 負担者 | 本人のみ負担 | 本人と後輩社員(支給時増加分) |
| 選択可能性 | 法定限度内での任意選択 | 会社の規定による一律強制方式 |
| 社会適合性 | 企業間連続性(ポータビリティ) | 単独企業永年勤続型(勤続累増) |
| 原資の運用責任 | 本人 | 会社 |
| 給付時期 | 60才以降(公的年金支給65才) | 退職時 |
| 制度の受皿 | 確定拠出年金 | 確定給付企業年金 |
新しい21世紀の「社員のための企業年金制度」 受け皿は「確定拠出年金」
「国の年金」は法律に基づく強制積立の制度です。
積立てられた年金は、現在の年金受給世代に支払われるので「自分の年金」にはなりません。 ですから、自分の老後の生活ために、自分の計画に合わせた「自分の年金」を自主努力で作ることが出来る「新しい企業年金制度」が必要となります。
この要望にお応えし誕生したのが「選択制退職準備給付制度」であり、その受皿となるのは「確定拠出年金」です。「確定拠出年金」は、社員の自主努力を支援する「企業年金制度」です。新しい受皿として用意された「確定拠出年金」は、「自主努力支援」ですから「選択制が原則」です。
2011年に完全廃止される「適格退職年金」は、「確定給付型退職金」制度です。「確定給付型退職金」は、給与の一律後払い(後払い割合は年齢で異なる)で、社員は制度利用の選択は出来ません。国が受皿を廃止するのはこうした古い「企業年金制度」を転換させるためなのです。現在の「確定給付型退職金」制度を転換し、「選択制」を活用することの出来る「企業年金制度」が必要となります。
「自分の年金」を「自分が選択」した分だけ拠出する(選択しないで全額給料として貰うことも可)方式である「選択制退職準備給付制度」が、より社員の自主性を尊重する仕組みです。「選択制退職準備給付制度」は、社員にとって大きなプラスとなりますので、社員にも容易に受け入れられます。
また、既存の退職金制度をそのまま残し、「選択制退職準備給付制度」を併用することも可能ですので、個々の会社の状況に応じて柔軟に対応することが出来ます。
| 選択制退職準備給付制度 | 確定給付型退職金制度 | |
|---|---|---|
| 制度の特色 | 「国の年金」補完に「国の支援」を実現 | 現在企業負担の「退職時」迄先送り |
| 制度の実施方法 | 「得になること」を理解する「選択制」 | 企業規則で一律実施 |
| 企業負担 | 事業主負担社会保険料減で企業も得 | 将来昇給分を追加負担 |
| 社員の権利確保 | 現在拠出で社員の権利は完全確保 | 将来支給時の企業倒産等のリスク |
| 受皿制度 | 確定拠出年金 | 退職給与引当金、税制適格年金 |
| 国の方針 | 「国の年金」補完に。制度促進の立場 | 受皿制度を廃止、制度転換を促す |
