厚生年金の基礎知識
厚生年金の今と将来
厚生年金の基礎知識
厚生年金は基礎年金に上乗せ
厚生年金から支給される年金は、加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される報酬比例の年金となっていて、基礎年金に上乗せするかたちで支給されます。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
※特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。
第2号被保険者とは
厚生年金に加入している会社、工場、商店、船舶など(適用事業所)に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。この方々を第2号被保険者と呼びます。「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
適用事業所とは
株式会社などの法人の事業所は厚生年金の適用事業所となります。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金の適用事業所となります。
保険料と総報酬制
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算します(総報酬制)。保険料率は平成17年9月から毎年9月に引き上げられ、平成29年9月からは固定化されます。
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「平成29年まで保険料は上昇」 ![]()
標準報酬月額
厚生年金では、加入者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用いています。現在の標準報酬月額は、1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までの30等級に分かれています。
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「標準報酬月額・保険料額表(政府管掌)(平成21年3月)」 ![]()
標準賞与額
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、150万円を超えるときは150万円とされます。
保険料の納め方
保険料は、加入者と事業主とが半分ずつ負担することになっています。事業主は毎月の給料又は賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納めることになっています。
保険料の免除等
育児休業等を行っている加入者の厚生年金の保険料は、育児休業等の期間中に事業主が社会保険事務所に申し出を行うことにより、育児休業等の期間中における加入者・事業主の両方が負担する保険料が免除されます。なお、この免除期間は、将来、年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
