こんな制度があります
企業年金について
こんな制度があります
確定拠出年金
運営形態により、企業が実施する「企業型」と国民年金基金連合会が実施し確定給付型企業年金のない従業員や自営業者等が加入する「個人型」の2つに大別され、いずれも規約を作成し厚生労働大臣の承認を受ける。拠出された掛金は個人ごとに明確に区分され、掛金と個人の運用指図による運用収益との合計額をもとに給付額が決定される。
厚生年金基金
企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人であり、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行い、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
確定給付企業年金
運営形態により、企業が法人格のある企業年金基金を厚生労働大臣の認可を受けて設立する「基金型」と、労使合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受ける「規約型」の2つに大別され、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
適格退職年金
企業と信託会社、生命保険会社等との間で締結される退職年金に関する信託契約または生命保険契約等のうち、その契約内容が法人税法施行令の定める一定の要件を満たしていると国税庁長官が承認したもの。(平成24年3月末までに廃止)
